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旅行業約款

 

募集型企画旅行契約の部

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)

一 国内旅行に係る取消料

区分

取消料

(一) 次項以外の募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の30%以内

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の40%以内

ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

(二) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考

(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。

(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。


二 海外旅行に係る取消料

区分

取消料

(一) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の10%以内

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

(二) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の80%以内

ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

(三) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。

備考

(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。

(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

 


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